桜開花、おめでとうございます。さて、今週は、九段下の
東京法務局と、
都庁にお世話になりました。
宅地建物取引主任者資格登録申請の件です。
この申請で必要な書類等を列挙します。
・登録申請書
・誓約書 ・身分証明書
・登記されていない証明書 ・住民票
・合格証書 ・合格証書のコピー
・顔写真 ・印鑑
・登録手数料 ・登録実務講習修了証
必要書類の中で、私が始めてお世話になった2つの公的な書類についてです。
1つ目は
、『登記されていないことの証明書』です。
登記といっても、土地や建物の話ではありません。
自分自身についてです。
書面では、
「上記のものについて、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人、被補助人、
任意後見契約の本人とする記録がないことを証明する。」...東京法務局 登記官 ...
とのコメントがありました。
この書類は、東京都では九段下の法務局でしかもらえないのですね。
ここには、九段合同庁舎や千代田区役所もあり、便利なところですね。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/hokyokutouki.html建物の重厚感といい、官庁街です。
皆さんきっちりと、硬い服装をしていて、これを見ただけで、サラリーマン時代を思い出してしまい、懐かしい気持ちでした。
2つ目は、
『身分証明書』です。
これは本籍地のある区・市役所にてもらえるもので、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するものです。
この2つをもらうと、どの点でも指摘が無かったとはいえ、自分の位置づけを再確認しますね。
普通に生活している限りでは、お世話になることのない書類や、それぞれの身分ですが、
精神や健康を害していないことの大切さ、金銭的なトラブルがないことの大切さを感じました。
(いつまでも、この状態を保ちたいものです。)
また、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、(印鑑証明書)、パスポートなどを並べてみると、
国に守られているという見方もあるのですが、
「私個人も国に管理・監視されているのだな」となんだか重い、悲しい気持ちになりました。
以上の書類を準備して、無事、都庁にて登録申請を終えることが出来ました。
しかし、主任者証の交付は30日も後との回答。すぐにもらえるものではないのですね。
とはいえ、宅建主任者が目標ではないので、今年も更に資格を取るために、がんばります。
アパート大家さんにとっては、法律関係は、強い武器になりますからね。
最近では、弁護士さんから、面白い書面をいただきました。
アパート大家さんにとっては、心強い文書です。「さすが弁護士さん」という
戦闘的な書き方です。
これは貴重なので、次の講演会で必ずお伝えします。
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