平成21年の住宅性能保証制度

昨日は、『住宅性能保証制度』についての講演を聴いてきました。

2007年5月30日公布 『特定住宅瑕疵担保責任履行確保法』の成立。

この法改正についての今後の流れについてでした。

この法律により、「建設業者及び宅地建物取引業者は、住宅品質確保法で定める新築住宅の基本構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任を果たす為に必要な資力を、あらかじめ「保険」または「供託」により確保することが義務付けられます。」とのことです。

どの建物から始まるかというと、
「平成21年秋以降に引き渡す新築住宅から」とのことです。

[法が公布はされたのですが、まだ不明確な点があるのですね。月日が決定していなく、「秋」ですからね。]
[また、昨年の建築基準法の改正でも混乱があり、実際の時期は延びる可能性もあるとのことです。]

新築住宅とは、「建設工事の完了の日から起算して1年以内での人の居住のように供したことの無いもの」との事です。

以上は、財団法人住宅保証機構の説明書を参考にしました。

建物は、より良くなり、施主、オーナーには、より安心して建物を所有できると思います。
[昨年の耐震偽造マンションの事件の教訓でしょうか?]

平成21年秋以前でも、今後の流れは、住宅保証制度に見合ったもの、それ以上の性能の建物、それ以下の建物など、基準がはっきりするわけですから、建物も差別化が明確になりますね。
[事前、事前の準備が必要ですね。]

では、どこまでが保証されるのか?等についての詳細ですよね。
次に報告しますね。
まずは、概要までとさせてください。
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Author:大長
大長です
2003年に投資マンション1室を購入し、不自由さを実感
2004年に中古アパートを購入し、空室と修繕の苦労を実感
2006年に初めて王道型アパートを世田谷区に新築し、ようやく落ち着いた大家を実感
2007年に北関東にて2棟目の王道型アパートを新築後、企業を退職し、現役大家さん・未来の大家さん(サラリーマン)のサポートを心がけています
2008年東京都下で1棟竣工
2008年サラリーマン大家の「クズ土地」アパート経営術(日本実業出版社)を出版

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