「検査済証(建築物)を取得したほうが良いですか?」との質問を受けましたので、調べてみました。
【検査済証(けんさずみしょう)とは、建築基準法(以下、法)第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される。】とのことです。
==以下、詳細です。==
建築完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられている(法第7条)。
完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない(同条第2項)。
完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付される。
通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認している。
検査済証は、以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年は7割程度に上昇している。
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とのことです。(以上は主にWikipediaより)
私が実際に体験した事例では、
・銀行の最終支払い時に、検査済証を提示しました。
・アパートの火災保険では、検査済証を提示することにより、保険料の割引を受けました。
・新たに物件を取得するために、銀行の融資を申請し、以前のアパートの敷地や建物を担保に入れましたが、この時に検査済証を提示しました。
・今後ありえないのですが、アパートを売却するときにも、買い主さんより、アパートの品質を確認する為に、検査済証の提示を求められると予想されます。検査済証がないと値引きを迫られるかもしれません。
(逆に言えば、検査済証がない建物を購入する場合は値引きを迫ることが出来ますね。)
・近隣?、入居者?などから、何らかのクレームを受けるかもしれませんが、そのときもこちらの「力・助け」になってくれるでしょう。
相談を受けた質問の結論としては、「検査済証は必要です。」
もちろん、いままでの建物は、全て「検査済証」を取得しています。
Iアパートのケースでは、『建築完了検査』の費用を、東京都○○建築私道事務所管理課に支払ったのですが、「¥16,000」でした。
[設計士さん、現場監督さん、王道チームに協力してもらいました。]
アパート所得は、拡大、いや繁栄をもたらす可能性があるものですし、一つでも躓くと、「正の連鎖」が崩れ、「負債」になってしまいますので、細かなことでも、確実に行いたいですね。
検査の為には、検査基準に適合しなければならないのですが、その苦労は、正常にアパート経営をしている限りは、今後も目には見えないでしょうが、「検査済証」は建物竣工時に取るものですから、必要なときに、必要なものがないと取り返しがつかなくなるかもしれませんね。
はい、以上です。
質問をありがとうございます。
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