Iアパート建築で、1/19に『完了検査終了』し、今回はその後の進捗です。
(今回は施工業者さんの工程についてではなく、施主が行う準備についてです。)
建物の『表示登記』を行いました。
私が表示登記を依頼したのは、土地家屋調査士の工藤さんです。
(王道チームとして、オンリーワン勉強会でも講演をしてくれましたね。)
表示登記を行うにあたり、土地家屋調査士さんにお渡しした資料は、
・ 建築確認済証一式
・ 住民票
・ 登記の委託契約書
・ 建物の平面図・立面図
・ 建物の所在地の地図
でした。
建物の平面図・立面図と所在地の地図に関しては、工藤さんが「登記申請前に表示登記申請資料を作成する上で必要な資料の作成の為に、事前に見ておきたい」との事でした。
この提案は、施主としてとても助かります。
完了検査が終わりすぐに、表示登記の申請が出来るとの事ですからね。
と、言う流れで、昨日表示登記が完了しました。
ちなみに、『表示登記』とよく言われますが、書類は『建物表題登記』でした。
全部事項証明書(登記簿)に、『家屋番号』がついていましたね。
そして、着実に、公式な文書に(つまり、世の中に)、私の名前が刻まれていくのですね。
[これが増えることも、病み付きになりますよ。(いえいえ、いけない、いけない。これが目的ではないです。)]
終了後に受取った資料は、
・ 建物表題登記済証(登記完了証・申請書込み)
・ 全部事項証明書(建物)
(返却資料として)
・ 建築確認済証一式
でした。また、上記の記載については、各種事情が異なる場合がありますので注意してください。
工藤さんには、以前にも依頼をしていて、アパート完成時対応は、入居募集・入居者の引越しを控えている為、それに応じた対応(早急な対応・大家の立場に立った対応等)を行ってくれるので、信頼感があります。
(完了検査については1/19のブログhttp://nd2002.blog109.fc2.com/blog-date-20080119.htmlを参照してください。)
今までの流れ(フロー)としては、
『建物本体工事完了』 → 『完了検査』 → 『表示登記(建物表題登記)』でした。
この後は、『抵当権設定』になります。これは融資を受けている場合ですが、融資先銀行・司法書士さんとの打合せがあります。
大切なことは、『施工業者さんへの支払いを遅らせない』ことです。
アパート建築の場合、戸建(自宅)と大きく違うことは、『一棟で終わり』ではないことです。
依頼先の施工業者さんは、沢山の担当業者さんを抱えています。
その業者への支払いを遅らせることは、信頼関係を損ないます。
その根源は、施主の支払いにあるので、この対応については、施主として注意をしたほうが良いですね。
『一度失った信頼は、回復することは大変ですね。』
特に、一見さん(初回)の場合は、2度目は無いでしょうね。
⇒ アパート投資終了 になります。(折角の宝物の元を失うことになります。)
[要注意ですね。]
あっ、忘れていました。(^.^)
「土地家屋調査士の工藤さん、迅速かつ的確な対応をして頂き、ありがとうございました。」
それから、オンリーワン勉強会の会員専用ページに、土地情報が出ましたね。
[魅力的ですね。この詳細は後日に。]
最後に、今日の一枚です。
最近JR駅・ホーム等で営業している『黒酢バー』のシンプルな『黒酢』です。
すっぱさが、のどにしみました。
おいしくとはいえないのですが、カラダに良さそうです。
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